ari ari diary

多分、駄文

学芸

◆この年末年始、ずっと家で悶々としているのもアレなので、今日は青春18きっぷを使って、JRでプチ遠出しようと、朝から準備。
おにぎり作って、通帳持って、カメラ持って、さぁ行ってきまーす、と最寄のJRの駅まで来たところで、肝心なことを思い出した。
 
カメラにメモリーカードを入れてくるのを忘れた…うわー…
 
撮らない旅はただの旅じゃねえか…
 
ということで(撮る旅はどんな旅? という声は無視)、一気に行く気が失せてJRに乗らずにそのままUターンして帰宅。以前にもこんなことあったな…。
◆昨日、有馬記念があったが、サイバーエージェントの藤田社長が万馬券を当てたというニュースが流れていた。

 競馬好きで知られる藤田氏。今年の有馬記念では、1着と2着を予想する馬番連勝を2点購入していた。1番人気のダイワスカーレットと、最低人気で大穴中の大穴アドマイヤモナークの(13)−(14)を5万円。さらに(13)と(4)エアジパングを同じく5万円購入した。
 レースはダイワスカーレットが圧勝。そして2着には、まさかのアドマイヤモナークが。(13)−(14)の配当金額は2万9490円。5万円を購入した藤田氏は、1474万5000円を瞬時にゲットした。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081229-00000081-sph-soci

1500万円って! 凄いなぁ、欲しいなぁ(ストレートな気持ち)。
というか、一口に50000円注ぎ込むって! 社長はやっぱりお金あるね。

一時所得 営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得のこと。賞金、競馬や競輪の配当金、埋蔵物発見者への報労金などが該当。総収入金額から、その収入を得るために支出した金額を引き、さらに特別控除額(最高50万円)を引いた金額を一時所得とし、その2分の1が課税対象となり、他の所得と合計して申告する。今回の藤田氏の場合、1474万5000円から購入金額(的中分のみ)5万円を引き、特別控除額を最高額の50万円とすると、1419万5000円。その2分の1の709万7500円が課税対象。

えっ、そんなに持っていかれるの? と思ったけど、これは「課税」ではなくて「課税対象」なんだよね。困ったときのWikipediaを見てみたら、さらに709万7500円に所得税率(最高40%)を掛けた額が、所得税として支払う額になるようだ。藤田さんの場合は、単純計算で283万9000円が支払う額かな。実際にはいろいろ変動したりするそうなので、この額が正解ではないだろうけど。

でもなんか、所得税率のことまで書いてないから、なんか悪意ある記事だなぁ、と思った。そもそも、記事読んでる人なんて殆どが当たってないんだから、一時所得なんて記事にする必要なくない?